(目的)
この規程は、一般社団法人三崎動物保護センター(以下「当社団法人」という。)定款第6条の規定に基づき、当社団法人の賛助会員に関する必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 賛助会員とは、当社団法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体をいう。
(入会手続き)
第3条 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当社団法人に提出し、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費)
第4条 賛助会員の会費については、以下のとおりとする。
法人又は団体
年会費 1口 20,000円
個人
年会費 1口 3,000円
(会費の納入)
第5条 賛助会員の会費の納入については、下記口座に振込により支払うものとする。
城南信用金庫 綱島支店 普通預金 №729618
口座名義 一般社団法人三崎動物保護センター 代表理事 五十嵐眞一
(会費の使途)
第6条 第4条に定める会費は、毎事業年度の当社団法人の運営事業費に充てるものとする。
(退会)
第7条 賛助会員の退会については、当社団法人定款第10条定める規定に準ずる。
(除 名)
第8条 賛助会員の除名については、当社団法人定款第10条に定める規定に準ずる
(拠出金品の不返還等)
第9条 賛助会員が退社又は除名された場合は、既に納入した年会費、その他の搬出金の取り扱いは、当社団法人定款第10条の規定に準ずる。
(変更の届出)
第10条 賛助会員は、その名称、代表者名、所在地、連絡先等、当社団への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行うものとする。
2 賛助会員が、前項の変更の届出を行わなかったことにより、不利益を被った場合であっても、当社団法人はその責任を一切負わないものとする。
(改廃等)
第11条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社員総会で別に定める。
(附 則)
第1条 この規程は、一般社団法人三崎動物保護センターの設立の登記の日から施行する。
【一般社団法人三崎動物保護センター定款抜粋】
(退会)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
3 死亡、または解散したとき。
4 総社員の同意。
5 除名。
② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
③ 会員が退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
④ 会員が退会しても、すでに納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。