MISAKI ANIMAL SMILE

ご支援のお願い

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支援のお願い

「みさきアニマルすまいる」は心ある人々の寄付で成り立っている非営利団体です。
皆様の支援が活動の原動力です。
「みさきアニマルすまいる」の活動に理解をいただき、ご支援、ご協力をお願いいたします。
 
申請書にご記入の上、郵送でお申し込みください。
 
【 申請書送付先 】
〒238-0243
神奈川県三浦市三崎5-12-3
一般社団法人 三崎動物保護センター
 

賛助会員に関する規程

(目的)
この規程は、一般社団法人三崎動物保護センター(以下「当社団法人」という。)定款第6条の規定に基づき、当社団法人の賛助会員に関する必要な事項を定めるものである。
 
(定義)
 第2条 賛助会員とは、当社団法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体をいう。
 
(入会手続き)
 第3条 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当社団法人に提出し、代表理事の承認を受けなければならない。
 
(会費)
 第4条 賛助会員の会費については、以下のとおりとする。
  法人又は団体
   年会費 1口 20,000円
  個人
   年会費 1口  3,000円
 
(会費の納入)
 第5条 賛助会員の会費の納入については、下記口座に振込により支払うものとする。
   城南信用金庫 綱島支店 普通預金 №729618
   口座名義   一般社団法人三崎動物保護センター 代表理事 五十嵐眞一
 
(会費の使途)
 第6条 第4条に定める会費は、毎事業年度の当社団法人の運営事業費に充てるものとする。
 
 (退会)
 第7条 賛助会員の退会については、当社団法人定款第10条定める規定に準ずる。
 
 
 (除 名)
 第8条 賛助会員の除名については、当社団法人定款第10条に定める規定に準ずる
 
(拠出金品の不返還等)
 第9条 賛助会員が退社又は除名された場合は、既に納入した年会費、その他の搬出金の取り扱いは、当社団法人定款第10条の規定に準ずる。
 
(変更の届出)
 第10条 賛助会員は、その名称、代表者名、所在地、連絡先等、当社団への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行うものとする。
2 賛助会員が、前項の変更の届出を行わなかったことにより、不利益を被った場合であっても、当社団法人はその責任を一切負わないものとする。
 
(改廃等)
第11条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社員総会で別に定める。
 
(附 則)
 第1条 この規程は、一般社団法人三崎動物保護センターの設立の登記の日から施行する。
 
【一般社団法人三崎動物保護センター定款抜粋】
(退会)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
   1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
   2 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
   3 死亡、または解散したとき。
   4 総社員の同意。
   5 除名。
  ② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
  ③ 会員が退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  ④ 会員が退会しても、すでに納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。


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